最近、当ホームページを模倣した広告・ホームページが見受けられます。
ファンスタープロモーションはそのような著作権の侵害に対して刑事・民事の両面で厳しく対応していきます。
広告・ホームページを制作・運営される際には十分ご留意下さい。
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著作権の侵害は「犯罪行為」であり、「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています。(第119条第1号)企業などの法人等による侵害の場合には、「1億5千万円以下の罰金」とされています。
故意又は過失により他人の権利を侵害した者に対して、侵害を被った者は、侵害による損害の賠償を請求することができます。(民法第709条)
著作権の侵害を受けた者は、侵害をした者に対して,「侵害行為の停止」を求めることができます。また,侵害のおそれがある場合には,「予防措置」を求めることができます。(第112条,第116条)
他人の権利を侵害することにより,利益を受けた者に対して,侵害を被った者は,侵害者が侵害の事実を知らなかった場合には,その利益が残っている範囲での額を,知っていた場合には、利益に利息を付した額を、それぞれ請求することができます。(民法第703条、第704条)